ご旅行条件書

海外募集型企画旅行取引条件書

募集型企画旅行条件書
〒105―0003
東京都港区西新橋3―23―5御成門郵船ビル6階
〔観光庁長官登録旅行業第1773号〕
株式会社 HANATOUR JAPAN
(03)5403―9090
*この旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。旅行契約が成立した時は、同第12条5に定める契約書面の一部になります。

募集型企画旅行契約
  • お申し込みの旅行は、株式会社HANATOUR JAPAN(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行です。参加のお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
  • 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関などの提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という。)を受けられるように、手配し旅程管理をすることを引き受けます。
  • 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、インターネットホームページ、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社の旅行業約款(企画旅行の部)によります。
旅行のお申し込みと旅行契約の成立
  • 当社または受託営業所にて(以下「当社ら」という)お申込みの場合、所定の旅行申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。(2つが揃った時点で正式な契約の成立となります。)申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
  • 当社らは、電話、郵便及びファックしミリ等の通信手段にて旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合予約時点では契約は成立しておらず、当社が予約を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に旅行申込書の受領と申込金のお支払いを確認できた時点で契約の成立となります。 ただし、特定期間、特定コースの申込金につきましては別途パンフレットに明示します。
  • お申し込みの段階で、満室、満席その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社はお客様の承諾を得てお客様がウエイティングの状態でお待ちいただける期限を確認した上で、ウエイティングのお客様として登録して予約が可能となるよう努力させていただきます。この場合でも当社は申込金を申し受けます。ただし当社が「予約が可能になったことをお客様に通知する前に、お客様よりこのウエイティングの解除の申し入れがあった場合」または「お客様のお待ちいただける期限内に予約可能の通知ができなかった場合」は当社は申込金の全額の払い戻しをいたします。このウエイティングの契約の成立は、当社が予約可能の通知を行なった時に成立します。
申込条件と参加条件
  • お申し込み時に20歳未満の方は保護者の同意書の提出、15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
  • 旅行開始日に75歳以上の方、身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
  • 特定の目的を持つ旅行については参加者の性別、年齢、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
  • お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断・加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらさせていただきます。これに必要な一切の費用はお客様のご負担となります。
  • お客様の都合による別行動は、原則としてできません。コースにより別途の条件でお受けすることがあります。
  • 当社は次の場合、旅行契約の締結に応じないか、または旅行開始前に解除することがあります。
旅行契約書面と最終日程表
  • 当社は旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット、本旅行条件書などにより構成されます。
  • 前号の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に集合時間、場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終日程表を遅くとも、旅行開始の前日までにお渡しします。また当社は、旅行開始の2週間から5日前にはお渡しできるよう努力します。ただし、お申し込みが旅行開始前日から起算してさかのぼって7日目にあたる以降の場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
旅行代金のお支払
  • 旅行代金は、旅行開始日前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「基準日」といいます)よりも前にお支払いいただきます。
  • 基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点または旅行開始日以前の指定期日までにお支払いいただきます。
  • 旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。ただし、パンフレットに記載(または、別途当社が案内)したお1人部屋を使用される場合や航空機・宿泊機関のクラス変更などの追加代金がある場合には、これを加算し、3人割引などの割引代金がある場合にはこれを減額した額をいいます。
  • 子供代金は、旅行開始日当日を基準に、満2歳以上、12歳未満の方に適用となります。幼児代金は、同じ基準で、満2歳未満で航空会社座席及び客室のおけるベッドを使用しない方に適用します。
ご出発までにお客様にしていただくこと
  • 旅券及び査証について
  • 保健衛生について:渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページhttp://www.forth.go.jp/でご確認ください。
  • 海外危険情報について:渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。下記の外務省「外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp」にてご確認ください。
  • 渡航先に「海外危険情報」発出された場合の催行中止について:旅行のお申し込み後旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、原則として当社は旅行の催行を中止します。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。
旅行代金に含まれるもの
  • 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃(コースによっては等級が異なります。)
  • 旅行日程に明示した送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所)。
  • 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)。
  • 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)。
  • 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
  • 手荷物の運搬料金。お一人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお一人様20k g以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい。)
  • 団体行動中のチップ(心付け)。
  • 添乗員同行コースの添乗員の同行費用。
  • 講師または医師同行コースの同行費用。 上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払戻しはいたしません。
旅行代金に含まれないもの
  • 超過手荷物料金(制限以上の重量・容量・個数を超える分について)。
  • クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップその他の追加飲食代等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
  • 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・到着ビザ料金、予防接種料金・渡航手続代行手数料等)。
  • お一人部屋を使用される場合の追加料金。
  • ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
  • 日本国内における自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費。
  • 日本国内の空港施設使用料
  • 日本国外の空港税、出国税およびこれに類する諸税(コースのより含まれる場合もありますが、その場合はパンフレットなどに表示します)
  • 傷害・疾病に関する医療費など
  • 旅行代金に含まれていない費用のうち、運送機関の課す付加運賃。付加運賃は航空会社・区間毎に必要になります。従って旅程が変更された場合は不足分は追加徴収させていただきます。また減額になった場合はその分返金いたします。また、実際にはご旅行代金残金請求時(ご出発の40~30日前)の換算レートを基準に算出・請求させていただきます。なお、この付加運賃・料金の詳細は、募集パンフレット又は添付の別紙をご参照下さい。
  • 現地参加又は途中離団の場合、送迎バス等の料金は含まれていません。
  • その他パンフレットの中で、「○○料金」と明示したもの
旅行契約内容の変更
  • 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由の因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
旅行契約内容の変更
  • 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額される場合においては、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  • 前項の「旅行契約内容の変更」により、旅行実施に要する費用が増加した時は、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋そのた諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  • 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金がことなる旨をパンフレットに記載した場合は、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットに記載のした範囲内で旅行代金を変更します。
お客様の交替
  • お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として1万円をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等がお客様の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
旅行契約の解除・払戻し

【旅行開始】

  • お客様の解除権
  • 当社の解除権
    • お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わなかった場合は、旅行契約を解除することがあります。この場合は、本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
    • 以下に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
    • 当社は、本項(1)の②の1)により契約を解除した場合は、既に収受している旅行代金または申込金から違約料を差し引いた額を払い戻します。また(1)の②の2)のより旅行契約を解除した場合は、既に収受している旅行代金または申込金全額を払い戻します。

【旅行開始後の解除・払戻し】

  • お客様の解除権
  • 当社の解除権
旅程管理
  • 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し以下の業務を行います。
  • お客様が旅行中旅行サービスを受ける事ができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
  • お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員が同行する場合は、添乗員に、または現地係員に従っていただきます。
  • 添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時とします。
  • 当社は、旅行中のお客様が疾病、障害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで当社の指定する方法で支払わなければなりません。
  • 変更補償金 当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
当社の責任
  • 当社は旅行契約の履行にあったって、当社または当社の手配代行させた者(以下「手配代行者」という)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。 本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  • お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、 当社は本項(1)の責任を負いません。ただし当社または当社手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
  • 現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルムその他こわれものなどについては、当社は賠償の責任を負いません。
  • 手荷物について生じた 本項(1)の損害について、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を補償します。ただし損害額の如何かかわらず、当社の賠償額はお1人様当たりあたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合は除きます)とします。
特別補償
  • 当社はお客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
  • お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登坂(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレイ、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中による事故によるものであるときは、 当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これら運動が、企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
    当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
特別補償
  • お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、またはお客様が当社の約款または、旅行条件書の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社は、お客様からの損害の賠償を申し受けます。
  • お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その募集型企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
  • お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申出なければなりません。
個人情報の取扱いについて
  • 当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された旅行申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
  • このほか、当社及び販売店では、
  • 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称及び各企業における個人情報取扱管理者の氏名については、お問い合わせください。
  • 当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、添乗員による手渡し、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お問い合わせ窓口宛出発前までにお申出ください。
  • 当社の個人情報取扱管理業務に関しては、この条件書の1ページ目の上段に掲載の本支店にお問い合わせください。
通信契約による旅行条件
  • 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
  • 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カ一ド有効期限」等を当社にお申出いただきます。
  • 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
  • 通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が企画旅行契約に基づく旅行代金などの支払払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日とします。
その他
  • お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がありますのでご購入には十分ご注意ください。
    ※なお、ワシントン条約の詳細については「税関ホームページhttp://www.customs.go.jp」をご参照ください。
本旅行条件・旅行代金の基準
  • この旅行条件の基準日は、2011年4月1日です。旅行代金は同日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2011年4月1現在観光庁長官に認可申請中の航空運賃・適用規制を基準として算出しています。