
ご旅行条件書
| 〒105―0003 東京都港区西新橋3―23―5御成門郵船ビル6階 〔観光庁長官登録旅行業第1773号〕 |
株式会社 HANATOUR JAPAN (03)5403―9090 |
| *この旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。旅行契約が成立した時は、同第12条5に定める契約書面の一部になります。 | |
| 旅行代金の額 | 申込金の額(おひとり ) |
|---|---|
| 30万円以上 | 50,000円以上旅行代金まで |
| 15万円以上30万円未満 | 30,000円以上旅行代金まで |
| 15万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
| ア | 応募のお客様の人数が予定数に達したとき |
|---|---|
| イ | 当社の業務上の都合があるとき |
| ウ | お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき |
| エ | 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などに係わる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 |
| ア | 旅券・査証について:(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。) |
|---|---|
| イ | 査証(ビザ):ご参加になるコースによりご出発前に取得する必要があります。詳細はご予約時にご案内します。 |
| ウ | 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認はお客様の責任で行ってください。(1)の手続き等の代行については、販売店が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。 |
| ※ この運賃・料金には運送機関の課す付加運賃・料金「原価の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限り、あらゆるお客様に一律に課されるものに限ります。」を含みません。 |
【旅行開始】
| ア | お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除日」とは、お客様が当社または旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨お申し出をいただき、確認したときを基準とします。 表―1日本出国時または、帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(貸切り航空機を利用するコースを除きます) |
|---|---|
| イ | 旅行契約成立後に出発日またはコースを変更された場合も、上記の取消料の対象となります。 |
| ウ | 各種ローンの取り扱い手続き上およびその他渡航手続き上の事由により、旅行契約の解除の場合も上記の取消料の対象となります。 |
| エ | 下記に該当する場合は、取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。
|
| ア | お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき |
|---|---|
| イ | お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められたとき |
| ウ | お客様が他のお客様に迷惑を及ぼしまたは団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき |
| エ | お客様が契約内容に関して、合理的な範囲を超える負担を求めたとき |
| オ | パンフレットに表示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に通知します。 |
| カ | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合について契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能になるおそれが極めて大きいとき、及び旅行の継続が不可能となったとき。 |
【旅行開始後の解除・払戻し】
| ア | お客様のご都合により旅行サービスの一部を利用しなかったとき、または途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払戻はいたしません。 |
|---|---|
| イ | お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載されたサービスを受領できなくなったときは、お客様は取消料を払うことなく当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合当社は当該受領することができなくなった部分に係わる金額を払い戻します。当社の責に帰さない事由によらないときは、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料、その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係わる金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。 |
| ア | 旅行の開始後であっても、当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
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|---|---|
| イ | 解除の効果および払い戻し 当社が前②―アにて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。なおお客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる費用から当社が当該旅行サービス提供に既に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。また、本項(2)の②ア)―1により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様の費用負担によりお客様が出発地へ戻るための手配を行ないます。 |
| 1 | の措置を講じたにもかかわらず、旅行日程を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。 |
|---|---|
| 2 | の代替サービスの手配を行うにあたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行サービスと同様のものになるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。 |
| 旅行契約の解除期日 | 変更補償金=お支払い対象代金X1件につき下記の率 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | パンフレットに記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
| 2 | パンフレットに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 3 | パンフレットに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金への変更(変更後の等級および設備の料金の合計額がパンフレットに記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
| 4 | パンフレットに記載した運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自動車等)または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 5 | パンフレットに記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| 6 | パンフレットに記載した日本国内と外国との間における直行便の乗継便または経由便の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 7 | パンフレットに記載した宿泊機関の種類(ホテル・コンドミニアム等)または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 8 | パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観またはその他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 9 | 前各号に掲げる変更のうちパンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 注1 | 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 | ||
| 注2 | 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 | ||
| 注3 | 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 | ||
| 注4 | 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 | ||
| 注5 | 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 | ||
| 注6 | 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 | ||
| ア | 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更、もしくは旅行の中止 |
|---|---|
| イ | 運送・宿泊機関などのサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
| ウ | 官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、中止 |
| エ | 自由行動中の事故 |
| オ | 食中毒 |
| カ | 盗難 |
| キ | 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 |
| 1 | 死亡補償金:2,500万円 |
|---|---|
| 2 | 後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3~100% |
| 3 | 入院見舞金:入院日数により4万円から40万円 |
| 4 | 通院見舞金:通院日数により2万円から10万円 |
| 5 | 携行品損害補償金:お客様1名につき15万円を限度(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円を支払います。) |
| 6 | 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません |
| 1 | 会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 |
|---|---|
| 2 | 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い |
| 3 | アンケートのお願い |
| 4 | 特典サービスの提供 |
| 5 | 統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 |